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-通用範囲-
第1条
- 当社が旅行者との間で締結する手配旅行契約は、この約款の定めるところによります。
この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
- 当社が法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、
前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
-用語の定義-
第2条
- この約款で「手配旅行契約」とは、当社が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介
又は取次をすることなどにより旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行
に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、
手配をすることを引き受ける契約をいいます。
- この約款で「企画手配旅行契約」とは、手配旅行契約のうち、当社が旅行者から企画及び手配
に対する旅行業務取扱料金を収受することを約し、又は第26条第1項の特約を結んで、旅行者
の委託により、旅行に関する企画を行い、旅行者が当該企画に従った旅行サービスの提供を
受けることができるように、手配をすることを引き受けるものをいいます。
- この約款で「国内旅行」とは、本邦内の旅行のみをいい、「海外旅行」とは国内旅行以外の旅行
をいいます。
- この約款で「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の
運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金及び
取消手続料金を除きます)をいいます。
- この部で「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)の
カード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する
手配旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する手配旅行契約に基づく旅行代金等に係る
債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード
会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承認し、かつ旅行代金等を第15条
第2項又は第5項に定める方法により支払うことを内容とする手配旅行契約をいいます。
- この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を
利用する方法のうち当社又は当社の主催旅行を当社を代理して販売する会社が使用する電子
計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機(以下「電子計算機等」といいます)と旅行者が
使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいい
ます。
- この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が手配旅行契約に基づく旅行代金等の支払
又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
-手配債務の終了-
第3条
当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の
債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等
との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果た
したときは、旅行者は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます)を
支払わなければなりません。通信契約を締結した場合においては、カード利用日は、当社が運送・宿泊
機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった旨を旅行者に通知した日とします。
-手配代行者-
第4条 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の
旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。 |
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-契約の申込-
第5条
- 当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
- 当社と通信契約を締結しようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、会員番号及び依頼しようとする旅行サービスの内容を当社に通知しなければなりません。
- 第1項の申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。
-契約締結の拒否-
第6条
当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。
(1) 当社の業務上の都合があるとき。
(2) 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、
旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できない
とき。
-契約の成立時期-
第7条
- 手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第5条第1項の申込金を受理した時に成立するものとします。
- 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が第5条第2項の申込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。
-契約成立の特則-
第8条
- 当社は、第5条第1項の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払を受ける
ことなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。
- 前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前項の書面において明らかにします。
-乗車券および宿泊券等の特則-
第9条
- 当社は、第5条第1項及び前条第1項の規定にかかわらず、運送サービス又は宿泊サービスの
手配のみを目的とする手配旅行契約(企画手配旅行契約を除きます)であって旅行代金と
引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、
口頭による申込みを受け付けることがあります。
- 前項の場合において、手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものと
します。
-契約書面-
第10条の1
- 当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容その他
の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます)を
交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他
の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付
しないことがあります。
- 前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を
負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。
-情報通信の技術を利用する方法-
第10条の2
- 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、手配旅行契約を締結しようとするときに旅行者に
交付する旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を
記載した書面又は契約書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該
書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます)を提供したときは、
旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
- 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが
備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の
用に供するものに限ります)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認
します。
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-契約内容の変更-
第11条
- 旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を
変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに
応じます。
- 前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、既に完了した手配を取り消す
際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担
するほか、当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該
手配旅行契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属する
ものとします。
-旅行者による任意解除-
第12条
- 旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
- 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が提供を
受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る
取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を
負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金
を支払わなければなりません。
-旅行者の責に帰すべき事由による解除-
第13条
- 当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約を解除することがあります。
(1) 旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないとき。
(2) 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、
旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って
決済できなくなったとき。
- 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、いまだ提供を受けて
いない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、
又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消
手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
-当社の責に帰すべき事由による解除-
第14条
- 旅行者は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは、
手配旅行契約を解除することができます。
- 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、当社は、旅行者が既にその提供を
受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから
支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。
- 前項の規定は、旅行者の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。
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